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日本ビルメンロボット協議会 会則

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第1章 総則

(名称)

第1条
本協議会の名称は「日本ビルメンロボット協議会」とする。

(定義)

第2条
この規約において「ビルメンテンスロボット」とは、ビルメンテナンス分野(清掃・検査・設備保全・警備)で利用可能性を有するロボットとする。

(目的)

第3条
日本ビルメンロボット協議会(以下「協議会」という。)は、ビルメン
テナンス分野におけるロボットの普及促進のため、関係する事業者団体、企業、
学会、研究機関等(以下「関係団体等」という。)、地方自治体、政府関係省庁と
の連携事業に取り組む。

(事業)

第4条
協議会は前項の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

  1. ビルメンテナンス分野におけるロボットの普及啓発に関すること
  2. ビルメンテナンス分野におけるロボットの基準、規格に関すること
  3. ビルメンテナンス分野におけるロボットの情報収集に関すること
  4. ビルメンテナンスロボットを通じた障害者雇用支援に関すること
  5. ビルメンテナンス分野におけるロボットの普及促進にかかる諸課題の整理及びその対応に関すること

第2章 会員

(会員)

第5条
協議会の目的及び事業に賛同する関係団体等及び有識者を会員とする。

(入会)

第6条
会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員の承認を得て会員になることができる。

(退会)

第7条
  1. 会員は、会員の意思により任意に退会することができる。ただし、退会に際しては、会長に届けなければならない。
  2. 本規約を遵守しないとき又は協議会の名誉を毀損する行為があったときは、会長の勧告に基づき当該会員を退会させることができる。
第8条
協議会に次の役員を置く。

  1. 会長1名
  2. 副会長1名
  3. 理事6名以内

(会長及び副会長)

第9条
  1. 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。

(理事)

第10条
理事は、運営理事会構成員として、第15条に規定する運営理事会の職務を行う。

(任期)

第11条
役員の任期は原則2 年とする。ただし、再任することができる。

(報酬)

第12条
役員はいずれも無報酬とする。

第4章 組織

(総会)

第13条
  1. 協議会の最高機関として、総会を置く。
  2. 総会は、会員をもって構成し、毎年度1 回以上開催する。
  3. 総会は、協議会の事業及び運営の基本的事項について審議し、決定する。
  4. 総会は、執行機関たる運営理事会の構成員として理事を選任するとともに、監査役を選任する。
  5. 総会は、構成員の過半数の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立する。
  6. 総会の議事は、出席者(代理出席、委任状を含む。)の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  7. 総会は、会長が招集し、議長を務める。

(運営理事会)

第14条
  1. 協議会に執行機関として運営理事会を置く。
  2. 運営理事会は、総会において選任された理事により構成される。
  3. 運営理事会は、互選により、会長及び副会長を選任する。
  4. 運営理事会は、事業計画及び事業報告、ワーキング・グループの設置など協議会の運営に関する重要事項を審議し、決定する。
  5. 運営理事会は、理事の3 分の2 の出席をもって成立する。その際、代理出席又は委任状による出席を妨げない。
  6. 運営理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  7. 運営理事会は、随時必要に応じて会長又は副会長が召集し、会長又は副会長が議長を務める。

(ワーキング・グループ)

第15条
  1. 協議会は、第4 条の事業の円滑な実施のため、運営理事会の決定に基づきワーキング・グループを課題毎に設置することができる。
  2. 各ワーキング・グループの責任者は、原則、理事とする。同責任者は必要に応じワーキング・グループ参加メンバーから副責任者を任命できる。
  3. 各ワーキング・グループは、その活動の円滑な推進を図るため、費用の負担、方針の決定その他について自ら規定を定めることができる。

(特別顧問)

第16条
  1. 協議会の事業の実施に必要とされる有識者については、運営理事会の決定に基づき特別顧問として参加を求めることができる。
  2. 特別顧問は、会長、副会長、理事に対して必要な助言を行う。
  3. 特別顧問は、会員としての権限を持たない。
  4. 特別顧問は、無報酬とする。

第5章 雑則

(会費)

第17条
  1. 協議会は、運営理事会において特定する法人による協力会費及び第15条第3項に定める費用負担を除いて、会費を徴収しない。
  2. 第16条第3項に定める費用負担については、原則、ワーキング・グループメンバーで按分し負担する。

(事務局)

第18条
  1. 協議会の事務局は、ビルメンテナンスロボット普及促進センターに置く。
  2. 事務局長は、理事の中から会長が任命する。

付則
この規約は、2018年7月5日より施行する。

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